SDG株式会社 エンジニアリング営業部
複数回測定対応/開口面測定 → 風量算定 → 有機則・特化則・粉じん則 判定
「複製」は寸法・運転条件・測定値をそのまま引き継ぎます。改造前後で開口寸法が変わる場合は、回ごとに寸法を書き換えてください。
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外付け式フードは捕捉点の風速で判定します。開口面のグリッド測定値は風量算定に使用します。
← 開口面を正面から見た配置(左上=No.1) →
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前回比は排風量の比率です。同じ運転条件(周波数・ダンパー開度)で比較すると、フィルタ目詰まりやダクト堆積による能力低下の傾向が読めます。
制御風速の基準値:有機則第16条第1項(囲い式0.4/外付け式 側方・下方0.5/上方1.0 m/s)、特化則第7条第2項第4号・昭和50年労働省告示第75号(フード型式によらず ガス状0.5/粒子状1.0 m/s。抑制濃度が定められた物質は抑制濃度で判定)、粉じん則第11条第1項第5号・昭和54年労働省告示第67号(囲い式0.7/外付け式 側方・下方1.0/上方1.2 m/s。回転体を有する機械に係る特定粉じん発生源は別途要件)、プッシュプル型換気装置は捕捉面の平均風速0.2 m/s以上かつ各点が平均の1/2以上3/2以下。
判定は上記の風速要件についてのものです。届出・定期自主検査では、フード形状、ダクト内風速、除じん・排ガス処理装置、点検項目等を併せて確認してください。
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